複業が軌道にのって、法人化をしようと思っています。
代表は夫と妻、どちらにしたら良いかな?
という疑問に答えます。
結論からいうと、僕のオススメは「共同代表」。
夫も妻も代表になる、ということ。
わが家も、夫と妻の共同代表にしていますよ。
- 共同代表にするメリット・デメリット
- なぜ共同代表にしたか?
- 共同代表の失敗談
を解説します。
もくじ
共同代表にするメリット
- 議決内容の決定権が、両方にある
- 1人代表よりも、銀行評価が増える
- 女性起業家としても、金融機関支援を受けられる
- 経費を振り分けて、節税できる
議決内容の決定権が、両方にある
代表それぞれに決定権があるため、話し合って決めることができます。
もちろん、代表権がなくても夫婦で行う事業なら話し合いは必要です。
ですが、「ビジネスパートナー同士、お互い対等である」という体制は大切ですよね。
夫婦でリソースを出す事業なら、なおさら!
1人代表よりも、銀行評価が増える
銀行融資を受ける場合、個人の属性(クレジットヒストリー、個人貯蓄、勤務先など)が融資評価に影響することがあります。
代表が2人いるということは、活用できる個人属性も2倍に。
単純に考えても活用できる資本が増えるため、融資を受けられる可能性も高くなる、というメリットがあります!
パートナーの個人属性が高いなら、メリット大きいね
女性起業家としても、金融機関支援を受けられる
女性起業家を応援しようという制度や施策が、金融機関・都道府県・市区町村で行われています。例えば、利子補給・融資上限拡充など。
夫代表の場合は受けられませんが、共同代表であれば可能。
例えば、日本政策金融公庫では「女性、若者/シニア起業家支援資金」という制度があります。
女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html
利率(年)特別利率A
また、東京都では「女性・若者・シニア創業サポート事業」という支援制度もあります。
融資限度額1,500万円以内
https://www.tokyo-sogyo-net.jp/finance/support.html
固定金利1%以内、無担保、返済期間10年以内、据置期間3年以内
保証人(法人は代表者個人または不要、個人事業主は不要)
東京都だけでなく、お住まいの自治体・都道府県で調べてみると、いろいろな支援がみつかるはずです。
代表それぞれに経費を振り分けて、節税できる
これはどういうこと?
例えば、20万利益がでたときに節税対策をするとします。
1人代表だと、経費化できるのは当然1人分。
ですが、共同代表なら、経費をもう1人分増やせるため、より節税が可能、ということです。
共同代表にするデメリット
- 書類やハンコの管理が増える
- 融資を受ける際、夫婦ともに連帯保証人になる
書類やハンコの管理が増える
代表が2人ということは、印鑑、印鑑カードも2つになります。
となると、「この契約はどっちだっけ?」となり、管理の手間が増えます。
ただ、印鑑登録はひとつにつき1人しかできないため、間違えることはないでしょう。
もうハンコやめて、電子署名で全部オンラインにしてほしい
融資を受ける際、夫婦ともに連帯保証人になる
法人で銀行に融資を申し込むと、多くの場合「代表者が連帯保証人」になります。
代表者が2名いる場合は、2名分の連帯保証人を求められることも。
共同代表の大きなデメリットかもしれません。
「万が一、資金繰りが悪化して倒産したときでも、影響が自分だけになるようにしておきたい」
という意図で、代表者を自分だけにしている人もいます。
住宅ローンは妻名義、法人は夫にして、資産を守る。ということね。
なぜ共同代表にしたの?
副業バレ防止に妻を代表にする、という方法があるみたいだけど
副業バレを防ぐために、法人を立てて妻を社長にする、という手法があります。
この本では、妻を社長(代表)にすることをオススメされていますが、僕はこの方法を選びませんでした。
なぜかというと、デメリットのほうが大きいと感じたためです。
法人の実質的支配者、要するに「実務担当は夫」という場合に妻を代表にすると、
- 融資を受けるときに代表同席が必要
- 申請書類等を妻に書いてもらう手間がかかる
- 業務理解が必要
- 代表を変えたくなったら、費用が発生する
- 妻が主婦やパートの場合、個人属性評価が厳しくなることも
という手間・デメリットが発生します。
もっと具体的に言うと、小さな子供がいて融資面談が必要になったとしたら、子供を預けないといけません。
銀行担当さんと、シッターさんと、夫と、日程調整して…めんどくさ!!
であれば、自分が代表になるほうがスムーズにすすめられる。と感じたため、妻を代表にしませんでした。
・小さな子供がいる
・夫婦ともに会社勤め
という家庭であれば尚更、妻を代表にするメリットはあまりない。と思います。
一方で、共同代表にしたことの失敗談もあります。
あなたが同じ失敗をしなくてもすむよう、お伝えしておきますね!
共同代表の失敗談
1.法人設立時に法人印鑑登録を忘れて、とりあえず妻の名義で法人印鑑登録。
コトのはじまりは、法人設立時。
当初は、僕だけの1人代表でした。
状況が変わり、妻も代表を務めることになり、法務局で定款変更申請にいってもらったんです。
が、ここで
法人設立時に僕自身の印鑑登録をしていなかった
と発覚。
ポンコツ・・・
これが失敗でした。
その後、融資を受ける際に
僕の名前で融資申込書を書く→
法人印鑑証明を出す→
申込者と印鑑証明の代表者が違うと指摘→
差し戻し
という事態が発生・・・。
書類を直せば済む話なんですが、銀行さんにも手間をかけてしまいました。
法人設立時に印鑑登録を行えば、こんなことにはなりません。。
法人設立時は、印鑑登録を忘れずに!
ちなみに法人印鑑は、Amazonで「銀行印」「代表印」「角印」3点セット3,000円くらいで作れます。
共同代表にする場合は、もうひとつ代表印を買っておけばokですね。
印鑑ケースも忘れずに。
2.あとから妻を代表追加したため、費用がかかった
法人設立後に妻も代表になりました。
役員追加にあわせて定款変更をしたため、
・役員追加 1万円
・定款変更 3万円
合計4万円かかりました。
ちょっと修正しただけで、4万…
これは失敗だったね…
法人設立時に定款に記載して代表にしておけば、追加費用かかりません。
代表であっても無報酬であれば、役員に対する費用はかかりません。
※今回の記事の一部内容については、必ず税理士にご確認お願いをします。
個人体験に基づくものであり、効果等を保障するものではありません。
お役にたてましたでしょうか?
もしあなたが、これから夫婦で法人設立をしようとしているなら、
「夫婦で共同代表」をオススメします。
ではでは。
野沢 謙介(@thundergirl6063)でした。